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相続贈与Q&A
私の生命保険の保険金の受取人が次男となっているのですが、次男は保険金を他の子供にも分けなければならなくなるのですか?
受取人がご次男になっている場合、民法上、死亡保険金はご次男の財産となりますので、保険金を他のお子様に分ける義務はございません。
ただ、気をつけなればならない点が二つあります。
ひとつは、相続税の問題で、死亡保険金は一定の場合に「みなし相続財産」として相続税がかかる場合がありますので、保険金を利用してもそのまま相続税を軽減できるわけではありません。
ただし、他の財産とは違い保険金固有の控除額というものがあります。
もうひとつは、相続人間の気持ちの問題で、ご次男に分ける義務がないとしても、他のお子様たちからすれば、次男だけ保険金をもらうのは不公平ではないかと思うのではないでしょうか。
そのため、相続人間での揉め事を防ぐためには、他の遺産も含めて、公平に分けられるように配慮しておくことが望ましいと思います。