- HOME >
- 相続贈与Q&A >
- 将来相続が発生する方 >
- 私の望むように財産を分けたいのですが、どうしたらよいですか?
相続贈与Q&A
私の望むように財産を分けたいのですが、どうしたらよいですか?
「遺言」を作成することで、どの財産を誰に分けるのかをあなたが決めることができます。
遺言にはいくつかの種類がありますので、それぞれのメリット・デメリットを考慮して、あなたに望ましい遺言を作成するのがよいでしょう。
ただし、たとえば、「すべての遺産を長男に相続させる」といった内容の遺言は「遺留分」に抵触してきますので、そのような遺言の作成を考えている場合には、「遺留分」の存在にご留意ください。